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個人輸入に関する税金について

この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です。

いつもうさパラをご利用くださり、誠に有難うございます。

海外の商品を個人で輸入する際、どこの輸入代行業者を利用しても、個人で輸入をしても、かかる可能性のあるものが税金です。

同じ商品を注文したのに、以前はかからなかった関税が今回は対象になった…という話もあるようです。何故でしょう?

ということで、今回のうさパラスタッフブログは、個人輸入をした際にかかる税金についてのお話です。ご注文の際に参考にしていただければ幸いです。

輸入でかかる可能性のある税金について

輸入した商品に原則課せられる税金には、関税、消費税(内国消費税・地方消費税)があります。また、運送会社により金額は異なりますが、税金のかかる場合は税関手数料もかかってしまいます。

でも、ちょっと待ってください。
これらの税金は全ての商品が対象なのでしょうか?

答えはノーです!個人使用を目的とした個人輸入の場合、適用される特例や免税措置があります。

個人輸入の関税に関する特例

一般輸入をする場合
課税の対象となる金額は、商品の代金から現地での消費税、輸送費、輸入の際の保険を含めた総額です。
この総額 × 課税率 で出た金額が関税額となります。

これに対し

個人使用を目的とした個人輸入の場合
特例として商品代金の60%に対して課税する軽減措置があります。
商品総額 × 60% × 課税率 で出た金額が関税額となります。

■一般輸入の場合
[商品代金 + 輸入元の現地での消費税等 + 輸入送料(+輸入保険)の総額] × 関税率 = 関税額

■個人輸入の場合
商品代金 × 60% × 関税率 = 関税額


商品代金 10,000円
現地消費税 800円
現地国内/海外輸送料等 1,200円

一般輸入の場合 (10,000 + 800 + 1,200)× 関税率 = 関税額
個人輸入の場合 (1,0000 × 60%)× 関税率 = 関税額

でも、なぜ60%なのでしょうか?関税定率法には以下のように書いてあります。

航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例
個人的な使用に供されると認められるものであるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格とする。

この場合、卸取引時の価格というのが60%となるわけです。

商品の種類によって税金が変わる?

関税は、商品やその成分、構成内容によって関税率が異なり、税関で細かく定められています。(参照:実行関税率表

関税率だけでも関税額は変わってきますし、これに消費税(内国消費税・地方消費税)、プラス税関手数料がかかる場合もあります。

消費税は、軽減税率が適用されれば課税対象額の8%(内国消費税6.24%・地方消費税1.76%)、標準税率の場合は10%(内国消費税7.8%・地方消費税2.2%)がかかります。

■医薬品
関税はかかりませんが、課税対象額1万円を超える場合(商品代金16,666円を超える場合)、ごくまれに消費税税関手数料が発生する場合があります。

■医薬品以外の商品
課税対象額1万円を超える場合や一部の商品において、ごくまれに関税・消費税・税関手数料が発生する場合があります。

免税は16,666円まで?

関税定率法の無条件免税の規定部分には、以下の記載があります。

無条件免税
次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。

課税価格の合計額が一万円以下の物品(本邦の産業に対する影響その他の事情を勘案してこの号の規定を適用することを適当としない物品として政令で定めるものを除く。)

つまり

課税対象額が10,000円以下の場合、免税措置として関税・消費税がかかりません。また、前述した個人輸入の特例60%(卸取引時の価格)もあるので、個人輸入をする際は、商品代金16,666円までは免税対象となる可能性が大きいというわけです。ただし、免税されない商品もあるためご注意ください。

はじめにお伝えした「同じ商品を注文したのに、以前はかからなかった関税が今回は対象になったのはなぜ?」というのは、担当の税関職員の判断によるところも大きく、明確に伝えることはできませんが、商品代金16,666円を超えて注文していたか、免税対象でない商品が含まれていた可能性が考えられるわけです。

いかがでしたでしょうか?

個人輸入をする際は、商品代金16,666円を目安にご注文することで、免税される可能性が大きくなることをご理解いただけたら幸いです。ただし、状況により変わる可能性もありますので、その点もご理解お願いいたします。

また、税金がかかる場合の内訳や計算方法など、詳細の書かれたページもありますのでぜひご参考ください。

関税・消費税などについて

それでは、うさパラでした。

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